産業医選任サービス
- 産業衛生体制整備上のキーとなる嘱託産業医の選任サービスを提供します
- 業務委託契約から労働基準監督署への選任報告代行まで受託
産業医訪問サービス(1回/月、2時間程度/回)
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事業所における産業衛生活動全般を嘱託産業医が実施します。
- 衛生委員会への参加
- 健康診断事後措置の実施(面談、紹介状の発行および就業区分判定を含みます)
- 労働基準監督署への報告作成をサポートします
- 過重労働面談含む各種健康相談の実施と意見書作成(メンタル不調者対応含を含みます)
- 休職・復職診断および意見書作成
- 職場巡視の実施および改善への助言指導を行います
ストレスチェックの実施者業務を受託します(ストレスチェックサービス参照)
- 結果確認
- 高ストレス者の判定および面談の勧奨から実施までを行います
- 労働基準監督署報告作成をサポートします
労働安全衛生に関する法的義務には医師の係わりが必須事項であるものが多数存在します
労働安全衛生法
- 産業医選任(安全衛生法第13条)
- 衛生委員会の実施(安全衛生法第18条)
- 定期健康診断・事後措置の実施(安全衛生法第66条)
- 安全衛生教育(安全衛生法第59条)
- 過重労働面談の実施(安全衛生法第66条)
- ストレスチェックの実施(安全衛生法第66条)
労働安全衛生法と健康管理実施義務
産業医・衛生管理者
産業医・衛生管理者の選任※労働安全衛生法 第13条
定期健康診断
定期健康診断の実施※労働安全衛生法 第66条
結果報告・再検査指示
産業医からの意見聴取※労働安全衛生法 第66条の4
保健指導
検診結果から保健計画策定※労働安全衛生法 第66条の7
過重労働
月1回以上の時間外・休日労働時間の把握※労働安全衛生規則 52条
過重労働面談
過重労働面談の実施※労働安全衛生法 第66条の6
ストレスチェック
ストレスチェックの実施・面談※労働安全衛生法 第66条の10
(2015/12/1施行)
(2015/12/1施行)
就業区分
就業区分が必要なケースに対して対応※労働安全衛生法 第66条の5
労基署報告
報告書作成・通知(健診・ストレスチェック)
※労働安全衛生規則 52条
経営をサポートする相談医体制
相談医訪問サービス訪問 2時間(1回~)
- 衛生委員会、健康相談、過重労働対応
- 休職者・復職者対応、健診対応
- 訪問時間延長(30分~)、追加訪問(2時間/回)
メール相談
- メール相談あり(人事より専任担当者宛)
専任担当者による運用サポート1回(2時間程度ほか)(1回~)
- 復職ガイドライン、産業医面接運用フローほか
- 活用できる健保補助や助成金の提案
- 衛生委員会の運用サポート
衛生委員会の実施運用全般を支援するサービスを提供します
- 委員会の議案の提供(agendaの作成)から進行までを代行
- 年間計画の策定
情報提供サービス(随時)を行います
- 産業衛生に関わるタイムリーな情報を提供します
法律改正・通達。季節情報(花粉、熱中症、インフルエンザ等)・メンタルヘルス等 - 従業員の安全衛生のための教育コンテンツ(ヘルスケア)の提供をします
- 管理監督者がメンバーの労務管理(時間管理、メンタル対応等)に必要な教育コンテンツを提供します
健診および各種健康相談の実施運用サポートをいたします
産業医資格を持った医師による訪問相談サービスを受託します
- 過重労働面談の実施と意見書の作成を行います
- 復職診断として対象者の面談と意見書の作成を行います
- 高ストレス対象者の面談と意見書の作成を行います
- メンタル他健康相談全般を実施します
- 以下のような事業所にお薦め
- 産業医選任義務はないが、積極的な従業員の健康管理(健康経営®)を行いたい
- 産業医選任が必要なのに契約ができていない
- 産業医契約はしているが、事業所に来てくれない
貴社の健康経営®をサポートします
メンタルヘルスや過重労働面談、ストレスチェックの実施など、産業医の役割が益々重要になっている中、「選任はしているけれど、会社への訪問をしてくれない」「ストレスチェックの実施者を断られた」等々、産業医がきちんと機能していない現状が散見されます。
何をどこまでお願いすることができるのか、産業医の積極的な活用を中心に、貴社の実情に合わせ、産業衛生全般を専任のコンサルタント等専門スタッフがサポートします。